◎ 小規模宅地等の見直し
(平成25年度税制改正)
特定居住用宅地等の限度面積を330uに引き上げ、事業用宅地との完全併用が可能に
◎ 相続税の基礎控除の引下げと共に改正されました
● 平成27年1月1日以後の相続 又は 遺贈から適用されます
◆ 特定居住用宅地等の限度面積の引き上げ
特定居住用宅地等として特例を適用できる限度面積が、330u・約100坪 (改正前:240u・約70坪) に引き上げられました
◆ 特定居住用宅地等と特定事業用宅地等との完全併用が可能に
従来は、特定居住用宅地等と特定事業用宅地等 (特定事業用宅地等・特定同族会社事業用宅地等) とを併用計算する場合
⇒ 一定の調整計算が必要
↓
それぞれの限度面積 (330u・400u) までを特例の適用対象とすることができるようになります (最大適用面積730u)
但し、適用対象地に貸付事業用宅地等がある場合には
⇒ 引き続き調整計算が必要
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相続税の基礎控除の引き下げ(増税)に併せて、小規模宅地等の特例が見直しされました。
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tel: 06-6681-2144 税理士 服部行男
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